2025.05.08
ドローンを飛ばせる場所とは?調べる方法や許可をとる手順を解説
近年、ドローンの存在がとても身近なものになっていますが、無許可でドローンを飛ばせる場所は限られています。事前に飛行許可を得る必要のある場所や、いかなる場合もドローンを飛ばせない場所などが多いです。
今回は、ドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所の調べ方、飛行許可を申請する方法について解説します。
ドローンを飛ばせる場所は限られている
ドローンの飛行は、航空法をはじめとしたさまざまな法律・条例の規制を受けているため、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。特に無許可で飛ばせる場所は少なく、事前に許可を得なければならない場所や、いかなる場合も飛ばせない場所が存在する点に注意しましょう。
ドローンを飛ばせる場所
一般的に、無許可でドローンを飛ばせるのは以下のような場所です。
〈ドローンを飛ばせる場所〉
- ・自身の私有地
- ・河川敷
- ・屋内およびネット等で囲われた屋外スペース
国土交通省が公表しているドローン飛行ルールに、「第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること」があります。この条件に当てはまる自宅の庭や河川敷でドローン飛行の練習をする方は多いです。近くに手頃な場所がない場合は、ドローン練習場やドローンスクールを探してみてください。
なお、私有地や河川敷でも、飛行禁止区域に指定されている場所では無許可の飛行はできません。飛行禁止区域内の屋内空間は規制を受けないため、大きめの倉庫やガレージ、体育館などを利用するとよいでしょう。
許可がないとドローンを飛ばせない場所
以下のような場所でのドローン飛行は「特定飛行」にあたり、事前に申請をして許可を得ないとドローンを飛ばすことができません。
〈許可がないとドローンを飛ばせない場所〉
- ・空港の周辺
- ・150m以上の上空(150m超の建物の外周30m以内を除く)
- ・人口集中地区(DID地区)の上空
これらは航空法によってドローンなどの飛行が制限されている空域のため、許可を得ずにドローンを飛ばすと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。飛行機の正常な運行を妨げ、重大な事故に発展する可能性もありますので、無許可での飛行は避けてください。
事前に申請して飛行許可を得た場合も、侵入してはいけない範囲に十分注意しながら操縦をする必要があります。
いかなる場合もドローンを飛ばせない場所
警察や消防などの航空機が緊急用務の際に飛行する「緊急用務空域」では、いかなる場合もドローンを飛ばすことができません。許可申請をしても却下されてしまうため、他の場所での飛行を検討しましょう。
緊急用務空域に指定されている場所の情報は、国土交通省のホームページやXにて随時公示されています。
ドローンを飛ばせる場所を調べる方法
ドローンを無許可で飛ばせる場所や許可を得ないと飛ばせない場所を調べる方法は、主に以下の2種類です。
〈ドローンを飛ばせる場所を調べる方法〉
- ・アプリやWebサイトで調べる
- ・国土地理院の地理院地図を参照する
アプリやWebサイトで調べる
「ドローンフライトナビ」「SORAPASS」「Google Earth」などのツールでは、ドローンを飛ばせる場所と飛ばせない場所が一目でわかるよう、地図上に示されています。あわせて日没や日の出の時刻、飛行ルート・距離・面積・飛行時間も確認できるので便利です。各スマホアプリやWebサイトを確認してみてください。
国土地理院の地理院地図を参照する
国土地理院がホームページ上で提供している「地理院地図」を参照すると、以下のような手順で、人口集中地区や空港周辺区域にあたる場所を把握できます。
〈人口集中地区・空港周辺区域の情報を地図上に表示する手順〉
- ①地理院地図にアクセスする
- ②ページ左上の「地図」をクリックする
- ③「その他」→「他機関の情報」を選択する
- ④「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」および「各種空域情報(国土交通省航空局)」→「空港等の周辺地域」を選択する
地図上に赤色で表示されている場所が人口集中地区、緑色で表示されている場所が空港周辺区域です。ドローンの飛行可否が具体的に記載されているわけではありませんが、国が発信している確かな情報としてこちらも参考にしましょう。
ドローンの飛行許可をもらう手順
法律・条例の規制対象となっている場所でドローンを飛ばしたい場合に、事前申請をして飛行許可をもらう手順は以下のとおりです。
〈ドローンの飛行許可をもらう手順〉
- ①ドローンを飛ばしたい場所が規制対象であるか調べる
- ②飛行カテゴリーを明確にする
- ③ドローン情報基盤システム(DIPS)から申請をする
①ドローンを飛ばしたい場所が規制対象であるか調べる
ドローンを飛ばしたい場所が定まったら、その場所がドローン飛行規制を受けているかどうかを調べましょう。先述した「ドローンを飛ばせる場所を調べる方法」を参考にリサーチしてください。
②飛行カテゴリー・申請の宛先を調べる
ドローン飛行の申請時には、飛行の形態・方法(カテゴリー)を申告しなければなりません。「特定飛行」にあたるかどうか、第三者の上空に立ち入るかどうかで以下のようにカテゴリーが変わります。
【ドローンの飛行カテゴリー】
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないでおこなう飛行。 (=第三者の上空で特定飛行をおこなう) |
---|---|
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえでおこなう飛行。 (=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
また、飛行空域・地域によっては、以下のように申請の宛先が変わります。
【飛行空域および地域別・飛行許可申請の宛先】
空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は 水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長または関西空港事務所長 |
---|---|
上記以外 (人口集中地区の上空で飛行させる場合、 夜間飛行、目視外飛行、人又は 物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、 危険物の輸送、物件投下を行う場合) |
東京航空局長または大阪航空局長 |
上記を参考に、適切なカテゴリー・宛先を指定して申請しましょう。
③ドローン情報基盤システム(DIPS)から申請をする
ドローン飛行の申請は「ドローン情報基盤システム(DIPS)」からおこなうのがおすすめです。以下の手順で手続きをしましょう。
〈ドローン情報基盤システム(DIPS)からドローン飛行申請をする手順〉
- ①ドローン情報基盤システム(DIPS)にログインする
- ②飛行許可・承認申請書を作成、提出する
- ③許可書を得る
- ④飛行計画の通報・飛行日誌の作成をする
申請を受け付けてから許可が下りるまでには一定期間を要するため、遅くとも飛行予定日の10日前(申請先の休庁日を除く)には手続きをしましょう。提出書類に不備があると申請し直しになってしまうため、余裕があるならできるだけ早めに申請を済ませるのがおすすめです。
まとめ
ドローンを無許可で飛ばせる場所は、飛行禁止区域ではない私有地や河川敷、屋内およびネット等で囲われた屋外スペースなどです。特定飛行にあたる場所・方法でのドローン飛行をしたい場合は、事前に申請して許可を得なければなりません。
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